相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置

お盆も過ぎ、夏も終わりに近づいてきました。
暑すぎる気温にあれほど文句を言っていた日々でしたが、今は過ぎ去る夏に寂しさを感じています(◞‸◟)

今年はひそかに2回ほど海に行ってまいりました。はしゃぎすぎて溺れかけたのも今はいい思い出です。

さて、司法書士をはじめ、相続や不動産に関わる専門家は、口をひらけば「相続登記は、お早めに」と言いますが、これは売上を上げるための営業トークでもなんでもなく、事実、早めに手続きするのが良いのです。

幣事務所の運営する「東京都相続手続き」でも、相続登記をしない場合のデメリットについて記載してますので、ご参照ください。

相続登記をしない場合のデメリットは

そして、相続登記をしないことにより様々な社会問題の発生を防ぐべく、平成30年度の税制改正により,相続による土地の所有権の移転の登記について,次の登録免許税の免税措置が設けられました。

「相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置」
個人が相続(相続人に対する遺贈も含みます。)により土地の所有権を取得した場合において,当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは,平成30年4月1日から平成33年(2021年)3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については,登録免許税を課さないこととされました。

登記名義人となっている被相続人Aから相続人Bが相続により土地の所有権を取得した場合において,その相続登記をしないまま相続人Bが亡くなったときは,相続人Bをその土地の登記名義人とするための相続登記については,登録免許税が免税となります。

税率及び適用期間

本来,土地の価額に対して0.4%(1000分の4)の税率がかかるところ,平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間は,免税となります。

免税を受けるには,申請書への法令の条項の記載が必要です

登録免許税の免税措置の適用を受けるためには,免税の根拠となる法令の条項を申請書に記載する必要があります。

相続登記の登録免許税の免税措置については,「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と申請書に記載してください(記載がない場合は,免税措置は受けられません。)。

ご不明な点は、清澤司法書士事務所へお問い合わせください。