事務所員の独り言〜住所表示の変更〜
週も後半に入り、皆様いかがお過ごしでしょうか。
本日の東京は、朝方雨がぱらつき、通勤の道々は多少水たまりがある状況でしたが、今は夏のような日差しが照り付け、今日も暑くなりそうです。
さて、連日のブログとなりますが、先ほど初めての仕事があり、今のような仕事をしていないとなかなか経験しない内容だったので、皆様にご報告と思い書き始めています。
とは言っても大した仕事ではありませんが、、、皆様の住んでいるところで住居表示が変わること有りますか。私は幸いに、今までの人生において自分の住所表示が区画整理事業等で変更になったことはありません。 が、 市区政の都合で勝手に住所表示が変わることは実際にあります。その場合、知人への住所変更の連絡や、学校/会社等への変更届け出など、いろいろ面倒なことがありますが、その他にも所有不動産の登記簿への変更登記が必要になります。登記簿には、所有者の住所が記載されています。お持ちの不動産に自分で住んでいる場合ははもちろん、収益不動産など実際に自分では住んでいない場合も登記時の住所が記載されています。もちろん変更登記自体は非課税(登録免許税)ですが、我々司法書士事務所等に業務を委託して頂ける場合は、申し訳ありませんが費用を頂くことになります。
本当に申し訳ありません。
上記の変更登記をしないからと言っても、行政から罰を受けることはありませんが、将来、例えば売買の時や相続の時には、登記されている所有者の住所が実際の住民票等の住所と同じ場所であることを証明しなくてはなりません。その様な場合ですが、旧住所と新住所が同じであることを市区役所に証明してもらう必要があり、登記には証明書が必要となります。なお、証明自体は市区役所で証明書(無料)を発行して頂けますのでご安心ください。売買等の時には、この証明書が必要になります。