売買・贈与・交換・離婚による財産分与等で取得した不動産の名義変更手続き、住宅ローンを完済したときに必要となる抵当権抹消手続き、住宅ローンの融資をうけて抵当権などの担保を設定手続きなど、清澤司法書士事務所は不動産に関する登記手続き全般にご対応いたします。

不動産登記

不動産関連の主なサービス

  • 売買・贈与・交換・財産分与等による不動産の名義変更
  • 住宅ローン完済による抵当権の抹消
  • 不動産購入時の決済立会
  • 担保権の設定

このようなご相談やご不安はありませんか?

  • 自宅を購入するにあたり、仲介業者の指定ではなく自分で司法書士を探したい
  • 親族間で不動産の売買・贈与を検討している。
  • 不動産購入の際に今後のライフプランも検討したい。
  • 夫婦間の居住用不動産の贈与特例を利用して夫単独名義を夫婦共有又は妻名義にしたい。
  • 自分が亡くなる前に子供に不動産を生前贈与したい。
  • 住宅ローンを完済し、銀行から書類が届いたがどうすればよいかわからない。もしくは自分で手続きをする時間が惜しい。
  • 不動産の名義が現在共有で管理が複雑なため、税務上の交換特例を利用し権利関係をすっきりさせたい。
  • 不動産の権利証(登記識別情報・登記済証)を無くしてしまった。
  • 引越しや結婚で住所や氏名が変わったら登記簿上の住所氏名を変更したい。
  • 不動産を売りたいので信頼でき対応が早い不動産業者を紹介してほしい。
  • 投資用物件を探したいので信頼でき対応が早い不動産業者を紹介してほしい。
  • 住宅ローンの支払いがきつくなったので任意売却をメインで手掛けている誠実な不動産業者を紹介してほしい。

このように不動産に関することでしたらどのようなことでもご相談ください。 司法書士業務でないことでも、適切な士業・専門家・業者を無料でご紹介いたします。

なお、不動産の手続きをすることにより、税務関係が生じることもありますので、信頼できる税理士を無料でご紹介します。ぜひ一度ご相談ください。